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マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
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排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が加入する必要があります。 |
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電子マニフェストは、IT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」を活用して、排出事業者・処理業者の情報管理の合理化を推進します。 |
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●パソコンや携帯電話を活用して簡単に登録・報告が可能!
●マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存するため、マニフェストの保存が不要!
●過去5年間のマニフェスト情報をダウンロードして自由に活用可能! |
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●マニフェスト情報は第三者である「情報処理センター」が管理・保存!
●マニフェストの偽造がしにくく、不適切なマニフェストの登録・報告を防止! |
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●マニフェストの記載漏れがありません!
●排出事業者がマニフェスト登録をしないと、流れがスタートしません!
●排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了報告確認期限が近づくと、排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止! |
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●平成18年7月の廃棄物処理法施行規則の改正により、平成20年度から排出事業者は事業場ごとに産業廃棄物管理票交付等の状況に関する報告書を、管轄する都道府県に提出しなければなりません。
●電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県に報告するため、排出事業者の報告が不要! |
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1.JWNETへの加入(有料) |
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JWNETホームページから(http://www.jwnet.or.jp/)から加入申込書印刷、
又は、県産廃協会(096-213-3356)へ問い合わせる。
申込書を送付してから1週間〜10日で手続きが完了し、情報処理センターより加入証等が送付されます。
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2. JWNETの直接利用で運用上の問題がある場合 |
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○平日・土曜日の8:00〜20:00にしかデータの登録・参照が出来ない。
○オペレーションに時間がかかる
など、不都合が生じる場合はASPサービス(アプリケーションサービスプロバイダー:例イーリバース)利用をお勧めします。 |
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