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産業廃棄物処理業の優良性の判断に係る情報開示
産廃処理業者の優良性評価制度は、環境省が環境省令に基づいて創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。
評価基準は(1)遵法性、(2)情報公開性、(3)環境保全への取組み、の三要素から構成されています。このうち情報公開性については、処理業者がその事業内容などをインターネットで公開していることが要件となっています。
当社は、第三者機関である財団法人 産業廃物処理振興財団のウェブサイト「産廃ネット」上に、情報公開を行うことで、公正な情報の開示を行っております。
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優良性評価制度の説明優良性評価制度は次のような意義を有しています。
※一定のレベルを満たす処理業者の存在を社会的に明らかにすること
※排出事業者が処理業者を選定する際に参考となる情報を広く提供すること
※優良化を目指す処理業者の取組みに具体的な目標を示すこと
※都道府県等でまちまちな評価基準が採用された場合の混乱を防ぐこと
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